
1:お住まいの地域の福祉事務所に相談する
居住する市区町村の福祉事務所(生活福祉課など)を調べ、その生活保護担当窓口へ相談してください。
もしも自分で申請書を準備できるようであれば、事前に申請書を準備するとベストです。
担当職員から生活保護についての説明があります。
申請できるのは、
・保護される本人
・保護される人の扶養義務者
(父母、祖父母、 曽祖父母、配偶者、兄弟姉妹、子、孫、曽孫の中で、本人と生計が同一の者)
・保護される人と同居する親族
のみです。
また、生活保護に頼る以外にも、「受けられるほかの助成金が無いか」「親族等に援助を受けられないか」についても、職員と一緒に検討していきます。
生活保護を受ける人は、使える能力・資産などあらゆるものを最低限度の生活の維持に使うことが求められます。
なので「持っている土地があり、売却してお金にできる」場合や、「貯金が最低限度の生活を賄える場合」、「職業訓練での給付金・年金などで給付がある場合」などは、まずそちらの資金で生活が成り立たせるよう求められる場合もあります。
※ただし「今住んでいる家」や「仕事を探す/仕事に行くための車」など、財産に変えなくても良い資産もあります。

2:生活保護の審査
生活保護が決定する前に、審査を受ける必要があります。
審査結果は、申請を行ってから原則14日以内に回答が出ます。
・家庭訪問など、生活の実態調査
・預金、保険、不動産などの資産調査
・扶養義務者の援助可否の調査
(病気などの理由で扶養義務者の扶養が難しいとわかっている場合は、福祉事務所に相談することで扶養者への直接の照会がなくなります。)
・社会保障給付や就労収入など、収入の調査
・就労が可能かの調査
もしこの時、住まいを失いそう・既に住まいがないといった場合、福祉事務所から申請待機中に住むことができる宿泊所を斡旋してもらうこともできます。
家で暮らすのに比べ様々な制限はありますが、住むところに困るという不安は解消できるため、安心して生活保護の交付手続きへ集中できるでしょう。
入所しなくても暮らせる場所が他にあれば、斡旋を断っても問題ありません。
また、住まいだけでなく生活費にも困っている場合、臨時特例つなぎ資金貸付制度という、連帯保証人・利子なしで生活資金を借りられる制度もあります。

3:生活保護の給付
申請が通れば、生活保護の支給が始まります。生活保護で貰える額は【最低生活費 – 収入】となります。
この最低生活費に何が含まれるかについては、以下の記事で解説しております。
生活保護の受給中は、収入状況の報告や、地区担当員の訪問の対応などが必要です。
これらを拒否したり、何度も怠ったりすると、「不正な手段・条件で保護金を受け取った」として、受け取った保護金の返金を求められる場合もあります。
※収入がある=生活保護が受けられない ではありません。
収入だけでは暮らしていけない世帯に、生活のための保護費を支給して暮らしを成り立たせるのが、生活保護の役割です。